乙4ブログ 第5章 危険物の性質 ③指定数量と倍数

第5章 危険物の性質

③指定数量と倍数

重要ポイント

  • 危険物の取り扱い方の基準を、数量で決めている
  • 危険性が高いものは数量を少なく、危険性が低いものは数量を多く管理する
指定数量

危険物取扱いの規制の基準となる数量を『指定数量』といい、指定数量以上の取扱いには消防法の規制を受ける。

一方、指定数量未満の場合は、市町村が定める条例によって規制される。

指定数量を超えるということは、危険物を取り扱う量が増えるため、より危険性が高くなる。そのため指定数量を超える場合は、消防法という国の法律で規制して、指定数量を超えない場合は市町村の条例で規制する。

指定数量は危険物の種類ごとに、その危険性によって定められている。

危険性が高いものほど指定数量が少なめで、水溶性より非水溶性の方が危険なので、非水溶性の指定数量は水溶性の半分になっている。

『非水溶性危険物の特徴』

  • 水に溶けない:水と混ぜても分離し、水面に広がる
  • 比重が小さい:多くの場合は水より軽く、水面に浮く
  • 延焼しやすい:水面に広がって火災拡大の可能性

第4類危険物の指定数量

品名性質物品指定数量(ℓ)
特殊引火物ジエチルエーテル50
第1石油類非水溶性ガソリン200
水溶性アセトン400
アルコール類メタノール400
第2石油類非水溶性灯油、軽油1000
水溶性酢酸2000
第3石油類非水溶性重油2000
水溶性グリセリン4000
第4石油類ギヤー油6000
動植物油類アマニ油10000
指定数量の倍数

貯蔵または取扱う危険物の量が、その危険物の指定数量の何倍であるかを表す数値を『指定数量の倍数』という。

この倍数が1を超える場合、消防法による規制を受けることになる。

たとえば、

取扱うガソリンが1000ℓの場合。ガソリンの指定数量は200ℓなので、指定数量の5倍のガソリンを取扱うため、消防法によって規制される。

取扱いが100ℓならば0.5倍なので、市町村条例に規制を受ける。

また、危険物を数種類扱っている場合は、それぞれの危険物の指定数量の倍数を足して、どのように規制を受けるかを決める。

たとえば、取扱いが

  • ガソリン(指定数量200ℓ)100ℓ
  • 灯油(指定数量1000ℓ)600ℓ

ガソリンは100(数量)÷200(指定数量)=0.5

灯油は600(数量)÷1000(指定数量)=0.6

0.5+0.6=1.1なので1を超えるので消防法による規制を受ける。

まとめ

最低限この物品の指定数量は覚えておこう。

品名性質物品指定数量(ℓ)
特殊引火物ジエチルエーテル50
第1石油類非水溶性ガソリン200
水溶性アセトン400
アルコール類メタノール400
第2石油類非水溶性灯油、軽油1000
水溶性酢酸2000
第3石油類非水溶性重油2000
水溶性グリセリン4000
第4石油類ギヤー油6000
動植物油類アマニ油10000

数量÷指定数量=1以上なら消防法。1未満なら市町村条例の規制になる。

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