乙4ブログ 第5章 危険物の性質 ③指定数量と倍数

第5章 危険物の性質

③指定数量と倍数

重要ポイント

危険物の取り扱い方の基準を、指定数量と倍数で決めている。

指定数量

危険物の貯蔵や取扱いが消防法による規制を受けるかどうかの基準となる数量を指定数量という。

指定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱う場合、消防法によって規制を受ける。

一方、指定数量未満の場合、市町村が定める条例によって規制される。

指定数量を超えるということは、危険物を取り扱う量が増えるのでより危険性が高くなるということ。そのため指定数量を超える場合、消防法という国の法律で規制して、指定数量を超えない場合は市町村の条例で規制する。

危険性がが高いものほど指定数量が少なめに設定されている。水溶性より非水溶性の方が危険なので、非水溶性の指定数量は水溶性の半分になっている。

第4類危険物の指定数量

品名性質物品指定数量(ℓ)
特殊引火物ジエチルエーテル50
第1石油類非水溶性ガソリン200
水溶性アセトン400
アルコール類メタノール400
第2石油類非水溶性灯油、軽油1000
水溶性酢酸2000
第3石油類非水溶性重油2000
水溶性グリセリン4000
第4石油類ギヤー油6000
動植物油類アマニ油10000
指定数量の倍数

貯蔵したり取り扱っている危険物の量が、指定数量の何倍かを表す数字を指定数量の倍数という。この倍数が1を超える場合、消防法による規制を受けることになる。

たとえば、

ガソリンの指定数量は200ℓですが、扱っているガソリンが1000ℓの場合、指定数量の5倍のガソリンを扱っているので、消防法によって規制される。

また、ガソリン(指定数量200ℓ)100ℓ、灯油(指定数量1000ℓ)600ℓのように、危険物を数種類扱っている場合、それぞれの危険物の指定数量の倍数を足して、どのように規制を受けるかを決める。

上記の例だと・・・

ガソリンは100(数量)÷200(指定数量)=0.5

灯油は600(数量)÷1000(指定数量)=0.6

0.5+0.6=1.1なので1を超えるので消防法による規制を受ける。

まとめ

最低限この物品の指定数量は覚えておこう。

品名性質物品指定数量(ℓ)
特殊引火物ジエチルエーテル50
第1石油類非水溶性ガソリン200
水溶性アセトン400
アルコール類メタノール400
第2石油類非水溶性灯油、軽油1000
水溶性酢酸2000
第3石油類非水溶性重油2000
水溶性グリセリン4000
第4石油類ギヤー油6000
動植物油類アマニ油10000

数量÷指定数量=1以上なら消防法。1未満なら市町村条例の規制になる。

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