第6章 危険物に関する法令
④製造所等の点検と予防
重要ポイント
一定の製造所等は定期的な点検が必要。
製造所等の所有者等は火災予防のための予防定期を作成しなければならない。
定期点検
定期点検とは、一定の製造所等の所有者、管理者または占有者には、製造所等の位置、構造、設備が政令で定められた技術上の基準に合っているかを定期的に点検し、記録を作成して保存することが義務付けられている点検のこと。
定期点検をしなければならない施設、時期などは下記の通り。
点検時期 | 原則1年に1回以上 |
記録の保存期間 | 原則3年間 |
点検者 | 危険物取扱者か危険物施設保安員、または危険物取扱者の立ち合いで資格未保有者 |
点検必須の施設(指定数量に関わりく) | 地下タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 地下タンクがある製造所 地下タンクがある給油取扱所 地下タンクがある一般取扱所 移送取扱所 |
点検必須の施設(指定数量の倍数が10倍以上) | 製造所 一般取扱所 |
地下タンクがあれば点検必須。
屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所は定期点検をしなくてもよい。
予防定期
それぞれの製造所等に合わせて、火災を予防するために作成する自主保安に関する規定を予防規定という。
予防規定は、製造所等の所有者、管理者または占有者が定め、市町村長等の認可を受ける。ここで定められた予防規定を、製造所等の所有者、管理者または占有者と、その従業員は守らなければならない。
予防規定を作成する製造所等(指定数量に関わりなく) | 給油取扱所 移送取扱所 |
予防規定の認可・変更先 | 市町村長等 |
定める主な事項 | ・危険物保安監督者が職務を行うことができないときの代行者に関すること ・自衛消防組織に関すること ・危険物の保安作業をする者の保安教育 ・危険物施設の運転 ・非常事態にとるべき行動について |
まとめ
定期点検は1年に1回以上行い、記録は3年間保存する。
定期点検は危険物取扱者か危険物施設保安員、または危険物取扱者の立ち合いで危険物取扱者以外の人が行う。
定期点検必須なのは、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下タンクがある製造所、地下タンクがある給油取扱所、地下タンクがある一般取扱所、移送取扱所。
予防規定必須なのは給油取扱所と移送取扱所の2つ。
予防規定は製造所等の所有者等が作成し、市町村長等の認可を受けた後、所有者等と従業員は守らなければならない。
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