第6章 法令
④製造所等の定期点検と予防規定
重要ポイント
- 一定の製造所等は定期的な点検が必要。
 - 製造所等の所有者等は火災予防のための予防定期を作成しなければならない。
 
定期点検
『定期点検』とは、消防法で定められた危険物施設を所有・管理・占有する者が、その施設が技術上の基準に合っているかを定期的に点検し、記録を作成して保存することが義務付けられている点検のこと。
定期点検をしなければならない施設、時期などは下記の通り。
| 点検時期 | 原則1年に1回以上 | 
| 記録の保存期間 | 原則3年間 | 
| 点検者 | 危険物取扱者か危険物施設保安員、または危険物取扱者の立ち合いで資格未保有者 | 
| 点検必須の施設(指定数量に関わりく) | 地下タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 地下タンクがある製造所 地下タンクがある給油取扱所 地下タンクがある一般取扱所 移送取扱所  | 
| 点検必須の施設(指定数量の倍数が10倍以上) | 製造所 一般取扱所  | 
地下タンクがあれば点検必須。
屋内タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、販売取扱所は定期点検をしなくてもよい。
予防規定
危険物施設における火災予防のため、施設を所有・管理・占有する者が作成・遵守する自主保安基準を『予防規定』という。
予防規定は、製造所等の所有者、管理者または占有者が定め、市町村長等の認可を受ける。ここで定められた予防規定を、製造所等の所有者、管理者または占有者と、その従業員は守らなければならない。
具体的には以下の内容。
- 危険物施設の保安体制:危険物取扱者の配置、保安教育、巡視点検など。
 - 危険物の取扱作業の基準:危険物の貯蔵、取扱い、運搬、廃棄などの方法。
 - 火気の管理:火気使用設備の点検、火気使用時の規制、消火設備の配置・維持など。
 - 地震、その他災害時の対応:地震発生時の対応、避難誘導、応急措置など。
 - その他:危険物の漏洩、飛散、流出時の措置、緊急連絡体制など。
 
予防規定を作成する製造所等:
危険物を取り扱う製造所等のうち、一定の基準を満たすもの。指定数量の倍数が一定以上のもの。
以下の施設は指定数量に関わりなく予防規定が必要。
- 給油取扱所
 - 移送取扱所
 
予防規定の認可・変更先:
- 市町村長等
 
まとめ
『定期点検』
- 定期点検は1年に1回以上行い、記録は3年間保存する。
 - 定期点検は危険物取扱者か危険物施設保安員、または危険物取扱者の立ち合いで危険物取扱者以外の人が行う。
 - 定期点検必須なのは、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、地下タンクがある製造所、地下タンクがある給油取扱所、地下タンクがある一般取扱所、移送取扱所。
 
『予防規定』
- 予防規定必須なのは給油取扱所と移送取扱所の2つ。
 - 予防規定は製造所等の所有者等が作成し、市町村長等の認可を受けた後、所有者等と従業員は守らなければならない。
 
  
  
  
  
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