乙4ブログ 第6章 危険物に関する法令 ⑤保安距離と保有空地

第6章 危険物に関する法令

⑤保安距離と保有空地

重要ポイント

火災予防のために保安距離がある

保安距離は対象物によって距離が定められている

消火活動のために保有空地の空き地を設けている。

保安距離とは

製造所等に火災などが起きたとき、周囲の建物に被害が及ばないように、一定の距離を空ける。この距離を保安距離という。

保安距離が必要な施設と不必要な施設は下記の通り。

必要な製造所等不必要な製造所等
製造所
一般取扱所
屋外貯蔵所
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
給油取扱所
販売取扱所
移送取扱所

また、政令と規則によって、保安対象物ごとの保安距離が決まっている。

保安対象物保安距離
製造所等の敷地外の一般住宅10m以上
学校、病院など、多数が利用する施設30m以上
重要文化財等に指定された建造物50m以上
高圧ガス、液化石油ガスの施設20m以上
特別高圧架空電線使用電7000V~35000V以下水平距離で3m以上
使用電圧35000V以上水平距離で5m以上

保安距離が必要な『学校』には、小・中・高、幼稚園は含まれるが、大学や短大、予備校は含まれない。

保有空地とは

火災時の消防活動などのために、製造所等の周囲に確保する空地を保有空地という。保有空地には何も置いてはいけない。

保有空地を必要とする製造所等でも、指定数量の倍数や建物の構造によって確保すべき保有空地の幅が変わる。

保有空地が必要な製造所等
製造所
一般取扱所
屋外貯蔵所
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所(屋外)
移送取扱所(地上)

保有空地が必要な製造所等は保安距離が必要な製造所等に、簡易タンク貯蔵所(屋外)と移送取扱所(地上)が加わるだけ。

まとめ

保安距離・・・製造所等から他の建物までの距離(火災予防)

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所

  • 一般住宅(10m)
  • 学校や病院(30m)
  • 重要文化財(50m)
  • 高圧ガス等の施設(20m)
  • 特別高圧架空電線7000V~35000V(水平距離3m以上)
  • 特別高圧架空電線35000V以上(水平距離で5m以上)

保有空地・・・製造所等の周りの空き地(消火活動のため)

指定数量の倍数や建物の構造によって、確保すべき保有空地の幅は異なる。

製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所(屋外)、移送取扱所(地上)

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