乙4ブログ 第6章 危険物に関する法令 ⑥製造所の基準

第6章 危険物に関する法令

⑥製造所の基準

重要ポイント

火災等の災害を予防するため、または起きたときに被害を最小にするためのさまざま基準

位置・構造・設備の基準

製造所には安全のため、位置・構造・設備に一定の基準がある。

製造所の位置と構造の基準は下記の通り。

保安距離必要
保有空地必要
屋根不燃材料で作り、金属板のような軽量な不燃材料でふく(覆う)
壁、柱、床、梁、階段・不燃材料でつくる
・延焼の可能性がある外壁は、出入口以外の開口部がない耐火構造にする
窓、出入口・防火設備にする
・ガラスは網入りガラスにする
床(液体危険物を取り扱う場合)・危険物が浸透しない構造にする
・傾斜をつけ、漏れた危険物をためる設備(貯留設備)をつくる
地階設置できない

設備に関する基準は下記の通り。

採光、換気等採光、照明、換気の設備をつくる
排出設備可燃性の蒸気等が低所にたまる可能性がある場合、野外の高所に排出する設備をつくる
温度の測定危険物を加熱または冷却する設備等には、温度測定装置をつくる
圧力計等危険物を加圧する設備等には、圧力計と安全装置をつくる
静電気の除去静電気が発生する可能性がある設備には設置(アース)等をつくる
電気設備可燃性ガスがたまりやすい場所には防爆構造の電気機器を設置する
避雷設備指定数量が10倍以上の設備に設置する
配管の基準

配管の基準は下記の通り。

配管・強度を保つ
・最大常用圧力の1.5倍以上で水圧試験を行っても漏洩しないようにする
・熱で劣化、変形しないようにする
・腐食しないようにする
地上に設置する場合地震、地盤沈下等に対して、耐火性のある支持物で支える
地下に設置する場合・配管の接合部から危険物が漏洩していないか点検できるようにする
・地盤からの重量が配管にかからないようにする

まとめ

製造所の屋根は軽量の不燃材料でふく(覆う)。

壁などは不燃材料でつくる。

地階はつくってはいけない。

床に貯留設備をつくる。

可燃性蒸気を屋外の高所に排出できるようにする。

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