第6章 法令
⑥製造所の基準
重要ポイント
製造所における基準は、主に構造と設備に関するもので、消防法に基づいて定められている。
具体的には、地階がないこと、不燃材料で作られていること、採光・換気・照明設備、温度測定装置などが必須。
また、貯留設備を設け、危険物が漏洩した場合に一時的に貯留し、外部に流出しないようにする必要がある。

製造所の設備・構造に関する基準
- 地階を有しないこと:地下室は避けるべきとされている。
 - 壁・柱・床・屋根:不燃材料で作られている必要がある・
 - 窓ガラス:網入りガラスを使用する。
 - 採光・照明・換気設備:作業環境の安全性を確保するために必要。可燃性蒸気は屋外の高所に排出できるようにする。
 - 温度測定設備:危険物の温度を監視するために設置が必要。
 - 貯留設備:危険物が漏洩した場合に備え、一時的に貯留する設備を設ける必要がある。
 - 保有空地:製造所には、周囲との安全距離を確保するための保有空地が必要。
 
製造所の設備に関する基準
- 配管:危険物の移動に使用する配管は、漏洩防止のための措置が講じられている必要がある。
 - 電気設備:電気設備は、火災や爆発の原因とならないように、適切な防爆構造や接地などの措置が必要。
 - 避雷設備:落雷による火災を防ぐため、避雷設備を設ける必要があある。
 
その他:
製造所は、指定数量以上の危険物を取り扱うために、市町村長等の許可が必要。
まとめ
- 製造所の屋根などは軽量の不燃材料で作られている。
 - 地階はつくってはいけない。
 - 貯留設備をつくる。
 - 可燃性蒸気を屋外の高所に排出できるようにする。
 
  
  
  
  
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