乙4ブログ 第6章 法令 ⑥製造所の基準

第6章 法令

⑥製造所の基準

重要ポイント

製造所における基準は、主に構造と設備に関するもので、消防法に基づいて定められている。

具体的には、地階がないこと、不燃材料で作られていること、採光・換気・照明設備、温度測定装置などが必須。

また、貯留設備を設け、危険物が漏洩した場合に一時的に貯留し、外部に流出しないようにする必要がある。

製造所の設備・構造に関する基準
  • 地階を有しないこと:地下室は避けるべきとされている。
  • 壁・柱・床・屋根:不燃材料で作られている必要がある・
  • 窓ガラス:網入りガラスを使用する。
  • 採光・照明・換気設備:作業環境の安全性を確保するために必要。可燃性蒸気は屋外の高所に排出できるようにする。
  • 温度測定設備:危険物の温度を監視するために設置が必要。
  • 貯留設備:危険物が漏洩した場合に備え、一時的に貯留する設備を設ける必要がある。
  • 保有空地:製造所には、周囲との安全距離を確保するための保有空地が必要。
製造所の設備に関する基準
  • 配管:危険物の移動に使用する配管は、漏洩防止のための措置が講じられている必要がある。
  • 電気設備:電気設備は、火災や爆発の原因とならないように、適切な防爆構造や接地などの措置が必要。
  • 避雷設備:落雷による火災を防ぐため、避雷設備を設ける必要があある。

その他:

製造所は、指定数量以上の危険物を取り扱うために、市町村長等の許可が必要。

まとめ

  • 製造所の屋根などは軽量の不燃材料で作られている。
  • 地階はつくってはいけない。
  • 貯留設備をつくる。
  • 可燃性蒸気を屋外の高所に排出できるようにする。

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