乙4ブログ 第6章 法令 ⑦屋内貯蔵所の基準

⑦屋内貯蔵所の基準

📌はじめに

屋内貯蔵所 は、建物内部で危険物を貯蔵するための場所であり、建築構造・設備・管理方法に関して具体的な基準が法律で義務付けられています。以下では、その重要なポイントをわかりやすく整理します。


🔍 1. 重要ポイント:屋内貯蔵所の基準とは

屋内貯蔵所には、危険物の性質や火災リスクを考慮した 構造上の条件・設備の条件・運用上の留意点 が定められています。主に以下の点が重要です👇

🏠 ① 構造の基準

屋内貯蔵所として建築・設置する建物について、次のような 構造基準 が定められています:

  • 平屋建てであること
  • 軒高(建物の内側高さ)が6 m未満
  • 床面積が1,000 ㎡以下
  • 屋根・梁は不燃材料でつくられていること
  • 壁・床・柱は耐火構造であること
  • 窓は網入りガラス
  • 床は危険物が浸透しない構造 になっていること

これらは、火災時の延焼防止や危険物漏洩時の拡散抑制を目的とした基準です。


⚙️ ② 設備の基準

建物の構造だけでなく、屋内貯蔵所内には 安全管理に必要な設備 の設置も求められます:

  • 危険物の種類・数量に応じた 換気設備
  • 火災時の 延焼を抑える防火設備
  • 避雷設備 の設置
  • 必要な明るさを確保するための 採光・照明設備

これらの設備は、蒸気やガスの滞留防止、火災時の二次災害防止などの観点から設置が義務付けられています。


📌 屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の違い

なお、「屋内貯蔵所」と「屋内タンク貯蔵所」は名称や施設の役割が似ていますが、法令上は区別されています:

  • 屋内貯蔵所
     → 容器ごとに危険物を建物内部で保管する場所
  • 屋内タンク貯蔵所
     → 建物内に設置された タンク で危険物を保管する場所(貯蔵方法が異なる)

✅ 2. まとめ(覚えておくべき基準)

屋内貯蔵所を法令上正しく設置・運用するために、下記のポイントは必ず押さえておきましょう:

✔ 平屋建て・軒高6 m未満・床面積1,000 ㎡以下
✔ 不燃・耐火構造の建築
✔ 換気・防火・避雷・採光設備の設置
✔ 容器ごとの危険物保管と定義上の区別を理解


メインメニュー

コメント

タイトルとURLをコピーしました