乙4ブログ 第6章 危険物に関する法令 ⑦屋内貯蔵所の基準

第6章 危険物に関する法令

⑦屋内貯蔵所の基準

重要ポイント

屋内貯蔵所は耐火構造、不燃材料で作られている。

可燃性蒸気の排出設備を設けている。

位置の基準

屋内貯蔵所には保安距離と保有空地が必要。

保有空地の幅は、指定数量の倍数や、壁、柱、床、が耐火構想になっているかで10m~15m以上で決められている。

構造の基準

危険物を貯蔵する倉庫は、独立した専用の建物にしなければならない。

構造の基準は下記の通り。

軒高6m未満の平屋
床面1000㎡以下
屋根・不燃材料で作り、金属板等の軽量な不燃材料でふく
・天井は設けない
壁、柱、床、梁・壁、柱、床は耐火構造
・梁は不燃材料
・床は地盤面より上に作る
・延焼の可能性がある外壁は、出入口以外の開口部がないようにする
窓、出入口・防火設備を作る
・ガラスは網入りガラスにする
床(液状危険物を扱う場合)・危険物が浸透しないようにする
・傾斜をつけて貯留設備を設置する
設備の基準

設備に関する基準は下記の通り。

採光、換気等採光、照明、換気の設備を作る
排出設備引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部にたまった可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を作る
電気設備可燃性ガスがたまる可能性がある場所には防爆構造の電気機器を作る
避雷設備指定数量が10倍以上の施設に作る
架台・不燃材料で作る
・堅固な基礎に固定する
・危険物を収納した容器の落下防止装置を作る

まとめ

屋内貯蔵所は軒高6m未満の平屋建て、床面積は1000㎡以下。

壁、床、柱は耐火構造。

梁、屋根は不燃材料で作る。

天井は設けない。

引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合、可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。

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