乙4ブログ 第6章 法令 ⑩屋内タンク貯蔵所の基準

第6章 法令

⑩屋内タンク貯蔵所の基準

重要ポイント

  • 屋内タンク貯蔵所は、屋内にあるタンクで危険物を貯蔵、取扱う貯蔵所。
  • 屋内タンク貯蔵所の基準は、主に構造と設備の2つに分けられる。
  • 構造に関する基準としては、平屋建てで、軒高が6m未満、床面積が1000㎡以下。屋根は不燃材料であること。
  • 設備に関する基準としては、避雷針、蒸気排出設備、採光設備などが挙げられる。
構造の基準
  • 平屋建て:2階建て以上の建物は屋内タンク貯蔵所として認められない。
  • 軒高が6m未満:軒の高さが6m未満である必要がある。
  • 床面積が1000㎡以下:床面積は1000㎡を超えてはいけない。
  • 屋根は不燃材料:軽量な金属板などの不燃材料を使用し、天井は設けてはいけない。
  • 壁、柱、床は耐火構造:鉄筋コンクリート造などが推奨される。
  • 梁は不燃材料:コンクリートなどが推奨される。
  • 窓は網入りガラス:窓や出入口には防火設備を設ける必要がある。
  • 床は危険物が浸透しない構造:傾斜をつけ、貯留設備(ためます)を設ける必要がある。
設備の基準
  • 避雷針:指定数量10倍以上の危険物を扱う施設には設置が必要。
  • 蒸気排出設備:引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は必要。
  • 採光設備・照明設備:危険物を取り扱うために十分な明るさを確保する必要がある。
  • 通気管:タンクに通気管を設け、地盤面から4m以上の高さを確保する必要がある。
  • タンクの容量制限:原則として、指定数量の40倍以下と定められている。タンクが2基以上でもこの容量に収まるようにする。
  • 専用室:タンク専用の部屋を設ける。

まとめ

  • 屋内タンク貯蔵所は専用タンクを設置し建屋で覆った構造。
  • 屋内貯蔵所は容器に、屋内タンク貯蔵所は専用タンクに貯蔵する。
  • 建屋は不燃材料や網入りガラスなどの耐火構造。
  • 床には危険物が浸透しないための『ためます』。
  • タンクの容量は指定数量の40倍以下。
  • タンクが2基以上でもこの容量に収まるようにする。

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