⑫移動タンク貯蔵所の基準
📌はじめに
「移動タンク貯蔵所」 とは、いわゆる タンクローリー車 のことで、危険物を積載して移動・一時保管する際にも、構造・設備・運用方法について細かな基準が法律で規定されています。
ここでは、その重要なポイントをわかりやすく整理します。

🚚 1. 移動タンク貯蔵所とは?
移動タンク貯蔵所は、移動可能なタンク(タンクローリー)で危険物を積載・保管・移送する設備を指します。
通常の貯蔵所とは異なり、車両としての運用を前提にした構造や安全装置、配置・常駐場所のルールが適用されます。

⚙️ 2. 設備の基準
移動タンク貯蔵所が安全に機能するためには、次のような 設備面の基準 が設けられています:
- 閉鎖装置:底弁を手動および自動で閉鎖できる装置を設ける。
- 配管弁:配管の先端に弁を設置する。
- 静電気対策:静電気災害の可能性がある危険物については、接地導線(アース)を設置。
- 標識表示:車両前後に 「危」 の表示を付ける。
🛠 3. タンクの構造基準
移動タンク自体の 材料と構造 についても基準が定められています:
- タンク材質・厚さ:タンクは暑さ 3.2 mm 以上の鋼板等で密閉構造にする。
- 内部間仕切り:タンク容量 4,000 L ごとに間仕切り板を設置。
- 防波板:容量が 2,000 L 以上の場合、間仕切部分に厚さ 1.6 mm 以上の防波板を設ける。
- マンホール・注入口:これらの蓋も 3.2 mm 以上の鋼板で造られる。
🅿️ 4. 貯蔵場所(常駐場所)の基準
移動タンク貯蔵所そのものには 保安距離や保有空地の規定は基本的に不要 ですが、車両を常駐(駐車)させる場所には基準があります:
- 屋外の場合:防火上安全な場所とする。
- 屋内の場合:壁・床が耐火構造または不燃材料の建物1階に置く。
- 常駐場所変更時:製造所等の 位置変更届出 が必要になる。
🔁 5. 運用の基準
移動タンク貯蔵所を安全に運用する際にも、いくつかのルール が定められています:
- エンジン停止:引火点 40 ℃ 未満の危険物を他タンクへ移す場合は、原動機(エンジン)を停止。
- 資格者の配置:危険物取扱者免状所持者が 運転または乗車し、免状を携帯 すること。
📌 6. まとめ(重要ポイント)
✔ 移動タンク貯蔵所 = タンクローリー車として危険物を積載・保管する設備 である。
✔ 設備基準:閉鎖装置、配管弁、静電気対策、表示装置。
✔ 構造基準:材料・厚さ、間仕切り、防波板、蓋構造の条件。
✔ 常駐場所:屋外/屋内の配置基準と届出要件。
✔ 運用:エンジン停止、危険物取扱者の配置・携帯義務。

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