⑯警報設備
📌はじめに
危険物を取り扱う施設では、火災発生のリスクをできるだけ早く察知し、関係者や周囲の人にいち早く知らせることが安全管理の基本になります。
そのため消防法(危険物の規制に関する政令の技術基準)でも、一定規模以上の施設に対して 警報設備の設置基準が定められています。
この記事では、乙種第4類の法令分野で問われやすい「警報設備とは何か」「どんな種類があるか」「どこに設置が必要か」について、分かりやすく整理して解説します。

🚨 1. 警報設備とは?
警報設備は、火災などの異常を早期に感知し、人々に知らせるための設備です。
火災が発生してから消火や避難が行われるまでの時間は短く、いち早く知らせる仕組みがあることで、被害を最小限に抑えることができます。
警報設備は危険物施設での重要な安全装置として取り扱われています。
📌 2. 警報設備の5種類
危険物施設で設置が義務付けられる主な警報設備は次の 5種類 です👇
- 自動火災報知設備
→ 火災の煙や熱を自動で感知し、音や光で周囲に知らせる設備。 - 消防機関に通報できる電話
→ 火災発生時、直接消防機関に連絡ができる専用電話設備。 - 非常ベル装置
→ 手動操作でベルを鳴らし、火災を知らせる装置。 - 拡声装置
→ スピーカーを使って火災情報や避難指示などを放送する設備。 - 警鐘
→ 手動で鳴らして火災を知らせる鐘。
🧠 3. どこに設置が必要?
警報設備の設置義務は、主に次のような危険物施設に課されます:
✔ 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所や貯蔵所・取扱所
→ 火災発生の可能性・影響が大きいため、警報設備が義務付けられます。
注意点として、設置義務の対象となる施設でも、
⚠ 移動タンク貯蔵所(タンクローリー車など) は、警報設備の設置義務の対象外とされています(危険物施設でも例外扱い)。
🧠 4. 法令上の背景
「警報設備」の基準は、危険物の技術基準(危政令第21条など)に明記されています。
具体的には、施設の種類・規模・扱う危険物数量に応じて「どの警報設備を設置すべきか」について細かな規定があります(例:延べ面積や建物構造との関係など)。
✅ 5. ポイントまとめ(試験対策)
✔ 警報設備は 人に異常を知らせるための装置
✔ 設置できる設備は主に次の5種類
• 自動火災報知設備
• 消防機関に通報できる電話
• 非常ベル装置
• 拡声装置
• 警鐘
✔ 指定数量10倍以上の危険物を扱う施設 で設置義務あり
✔ 移動タンク貯蔵所は設置義務がない(例外)
試験では「設備の種類」「設置義務の対象」がよく問われるので、このセットで覚えておくと得点しやすいです。

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