第6章 法令
⑯警報設備
重要ポイント
警報設備は、火災を早期に察知し人々に知らせるためのもので、自動火災報知器、消火機関に連絡できる電話、非常ベル装置、拡声器、警鐘の5種類ある。
指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所などに設置が義務付けられている。これらの設備は火災発生時に人々に知らせることで、被害の拡大を防ぎ、避難を促す役割を持つ。
警報設備の5種類
- 自動火災報知設備:火災を自動で感知し、ベルやランプで知らせる設備。
 - 消防機関に通報できる電話:火災発生時に消防機関へ直接通報できる専用の電話設備。
 - 非常ベル装置:手動で操作して火災を知らせるベル装置。
 - 拡声装置:スピーカーを通じて火災の状況や避難指示などを放送する設備。
 - 警鐘:手動で鳴らすことで、火災を知らせる鐘。
 
設置義務の基準
- 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所は除く)。
 - 火事が広がりやすい場所など、特定の施設では、自動火災報知機が設置義務の対象となる場合がある。
 
設置義務がない施設
- 移動タンク貯蔵所:警報設備の設置義務がない。
 
まとめ
5種類の警報設備:
- 自動火災報知設備
 - 消防機関に通報できる電話
 - 非常ベル装置
 - 拡声装置
 - 警鐘
 
  
  
  
  
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