乙4ブログ 第6章 法令 ⑱貯蔵・取扱いの基準

第6章 法令

⑱貯蔵・取扱いの基準

重要ポイント

危険物の貯蔵・取扱いの基準は、指定数量未満の「少量危険物」か、指定数量以上の「危険物施設」かによって異なる。

少量危険物では、火気厳禁、整理整頓、漏洩・飛散防止が基本的な注意点。

指定数量以上では、専用の危険物倉庫での保管、遮光・換気、適正な温度・湿度・圧力管理、危険物のくず等の定期的な処理など、より詳細な設備や管理基準が義務付けられる。

指定数量未満(少量危険物)貯蔵・取扱いの基準

指定数量未満(少量危険物)の場合、危険物取扱者の資格は不要だが、消防署への届出が必要。

  • 火気管理:みだりに火気を使用しない。
  • 整理整頓:常に整理整頓を行い、不要なものを置かないようにする。
  • 漏洩・飛散防止:危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないように、必要な措置を講じなければならない。
指定数量以上の貯蔵・取扱い基準

指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合は、専用の「危険物施設」での保管が必要となり、より厳格な基準が適用される。

  • 換気と遮光:危険物を貯蔵・取扱う建築物等は、その性質に応じて換気または遮光を行う必要がある。
  • 温度・湿度・圧力管理:温度計、湿度計、圧力計などを監視し、適正な温度、湿度、または圧力を保つように貯蔵・取扱う。
  • 設備のメンテナンス:危険物が残存している可能性のある設備を修理する際は、安全な場所で危険物を完全に除去してから行う必要がある。
  • 廃棄物処理:危険物のくず、カスなどは、1日に1回以上、その性質に応じて安全な場所で廃棄などの適切な処置を行う。
  • 容器の管理:容器はしっかり密封し、口が上を向くように積み、日光や雨に当たらないように保護する。
  • 容量の制限:液体は容器の98%まで、個体は容器の95%までしか入れられず、特に液体は気温上昇による漏れを防ぐために空間を残す必要がある。

まとめ

  • みだりに火気を使用しない。
  • 常に整理整頓。
  • 危険物の漏洩、飛散防止。
  • 危険物のくず、カスなどは、1日に1回以上廃棄。
  • 容量制限は、液体は容器の98%まで、個体は容器の95%まで、特に液体は気温上昇による漏れを防ぐために空間を残す。

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