乙4ブログ 第6章 危険物に関する法令 ⑰移送の基準

第6章 危険物に関する法令

⑰移送の基準

重要ポイント

移送はタンクローリーで危険物を運ぶこと。

移送には危険物取扱者と免状の携帯が必要である。

運転時間次第で運転手が2名必要な場合がある。

危険物の移送

タンクローリーのような、移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送という。

移送の基準は下記の通り。

・移動タンク貯蔵所には、載せている危険物の取り扱いができる危険物取扱者を乗せる。危険物取扱者は免状を携帯する。

・危険物を移送する人は、移送前に貯蔵タンクの底弁、マンホールと注入口のふた、消火器等の点検をする。

・アルキルアルミニウム等を移送するときは、移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、書面の写しを携帯する。

まとめ

危険物の運搬は危険物取扱者は不要、移送は危険物に対応できる危険物取扱者が必要。

免状の携帯が必要。

移送前にタンクの底弁や消火器等の点検をする。

移送は一人でもいいが、連続運転時間が4時間を超える場合と、一日の移送時間が9時間を超える場合は二人以上の運転要員が必要。

アルキルアルミニウム等を移送するときは、移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、書面の写しを携帯する必要がある。

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