第6章 危険物に関する法令
⑰移送の基準
重要ポイント
移送はタンクローリーで危険物を運ぶこと。
移送には危険物取扱者と免状の携帯が必要である。
運転時間次第で運転手が2名必要な場合がある。
危険物の移送
タンクローリーのような、移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶことを移送という。
移送の基準は下記の通り。
・移動タンク貯蔵所には、載せている危険物の取り扱いができる危険物取扱者を乗せる。危険物取扱者は免状を携帯する。
・危険物を移送する人は、移送前に貯蔵タンクの底弁、マンホールと注入口のふた、消火器等の点検をする。
・アルキルアルミニウム等を移送するときは、移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、書面の写しを携帯する。
まとめ
危険物の運搬は危険物取扱者は不要、移送は危険物に対応できる危険物取扱者が必要。
免状の携帯が必要。
移送前にタンクの底弁や消火器等の点検をする。
移送は一人でもいいが、連続運転時間が4時間を超える場合と、一日の移送時間が9時間を超える場合は二人以上の運転要員が必要。
アルキルアルミニウム等を移送するときは、移送経路等を記載した書面を消防機関に送り、書面の写しを携帯する必要がある。
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