乙4ブログ 第6章 法令 ⑪地下タンク貯蔵所の基準

第6章 法令

⑪地下タンク貯蔵所の基準

重要ポイント

地下タンク貯蔵所の基準は、タンクの設置位置、構造、設備に関する厳しい基準が定められている。

具体的には、タンクの頂部は地盤面から0.6m以上したにすること、タンク室の壁・床は暑さ0.3m以上のコンクリートで構築すること、タンクの周囲には漏洩検査官を4本以上設置すること、そして見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を示す標識や掲示板を掲示することが求められる。

構造に関する基準
  • タンク頂部:0.6m以上地盤面から下に設置すること。
  • タンク室:壁と床は暑さ0.3m以上のコンクリートで構築すること。
  • タンクとタンク室の間隔:タンクとタンク室の壁・床との間に0.1m以上の間隔を設け、乾燥砂を詰めること。
  • タンクの配置:地下貯蔵所タンクを2基以上隣接して設置する場合は、相互間に1m以上の間隔を保つこと。
  • 通気管:タンクに通気管を設け、地盤面から4m以上の高さに配置する。
  • 注入口:液体の危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設ける。
地下タンク貯蔵所の容量

地下タンク貯蔵所のタンクそのものの容量には、消防法上で原則的な制限はない。

まとめ

  • タンク頂部は地盤面から0.6m以上下。
  • タンク室の壁・床は暑さ0.3以上のコンクリート。
  • タンクとタンク室の間には乾燥砂を詰める。
  • 地下タンクの容量は原則制限なし。

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