乙4ブログ 第6章 法令 ⑪地下タンク貯蔵所の基準

⑪地下タンク貯蔵所の基準

📌はじめに

地下タンク貯蔵所 は、地中に設置されたタンクで危険物を保管する施設であり、安全性を確保するための構造・設置・設備に関する具体的な基準が法律で規定されています
ここでは、その重要なポイントをやさしく整理して解説します。


🔎 1. 地下タンク貯蔵所とは?

地下タンク貯蔵所とは、危険物を地盤の下に設置したタンクで保管する施設 です。
地上設置とは異なり、地盤下の湿気・荷重・漏洩防止などのリスクを考慮した独自の基準が法令で定められており、設計・施工・管理に際して厳しい条件を満たす必要があります。


🧱 2. 構造に関する基準

地下タンク貯蔵所は、以下のような 構造上の基準 を満たす必要があります:

  • タンクの設置位置
    タンクの頂部は、必ず 地盤面から 0.6 m 以上下 に設置します。
  • タンク室の構造
    壁および床は 厚さ 0.3 m 以上のコンクリート で構築し、外圧・浸水・腐食に耐えられる構造とします。
  • タンクと室壁・床との間隔
    タンク本体と室壁・床との間には 0.1 m 以上の間隔 を設け、その間に 乾燥砂を充填 することが求められます。
  • 複数タンクの配置
    地下に複数のタンクを設置する場合は、隣接するタンク同士の間隔は 1 m 以上 確保します。
  • 通気管の設置
    タンクには 通気管を設置 し、地盤面から 4 m 以上の高さ となるよう設置します(危険物蒸気の滞留・爆発防止)。
  • 注入口の位置
    液体危険物の注入口は 屋外に設けること が義務付けられています。

📦 3. 地下タンク貯蔵所の容量

地下タンク貯蔵所の タンクそのものの容量には、消防法上で原則的な制限はありません
ただし、設置場所・危険物の種類や数量に応じて保安上の管理義務や届出・許可要件は変わるため、実務では注意が必要です。


📌 4. まとめ(重要ポイント)

タンクは地盤面から 0.6 m 以上下に設置
床・壁は厚さ 0.3 m 以上のコンクリートで構築
乾燥砂を詰めた間隔を確保
通気管・注入口の設置基準を遵守
タンク容量自体には制限なし(ただし管理義務あり)


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