乙4ブログ 第6章 法令 ⑬簡易タンク貯蔵所の基準

第6章 法令

⑬簡易タンク貯蔵所の基準

重要ポイント

簡易タンク貯蔵所とは、簡易貯蔵タンク(容量600L以下)を用いて危険物を貯蔵・取扱う施設。

屋外設置の場合はタンク周囲に1m以上の空地が必要でタンクは3基まで(同一危険物なら1基まで)設置可能。

主な基準

容量:各タンクの容量は600L以下に限定される。

設置:地下に設置してはならない。堅固な基礎の上に設置。

タンク数:設置できるタンクの数は3基以下で、同じ危険物を貯蔵する場合は1基まで。

設置場所:屋外に設置する場合は、タンク周囲に1m以上の空地を保有する必要がある。専用室内に設置する場合は、壁との間に0.5m以上の間隔を確保する。

タンクの材質と構造:暑さ3.2mm以上の鋼板を使用し、錆止め塗装を施す必要がある。また、水圧試験を行い、漏れや変形がないことが求めてられる。

固定:簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面や架台などに固定しなければならない。

防油堤
  • 周囲に防油堤を設ける
  • 容積はタンク容量の110%以上
  • 防油堤の高さは0.5以上、3m以下

まとめ

  • 「簡易」といっていも600ℓまでOK
  • 地下はダメ、地上だけ
  • 防油堤は110%
  • 高さ0.5m~3m

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