乙4ブログ 第6章 法令 ⑮販売取扱所の基準

⑮販売取扱所の基準

📌はじめに

「販売取扱所」 は、一般消費者に対して危険物を 容器入りのまま販売する場所 であり、設置場所・建物構造・防火対策などに法令上の基準があります。ここでは、その基準を 試験対策にも役立つ形で整理して解説します。


🔎 1. 販売取扱所とは?

販売取扱所とは、危険物(例:灯油など)を そのままの容器で販売する施設 のことです。
小売店やホームセンターなどで灯油缶を売る場合などが該当しますが、量り売り(小分け販売)は禁止されているなど、取り扱い方法にも制限があります。


📌 ① 販売取扱所の区分

販売取扱所は、取り扱う危険物の量の倍数により次のように区分されます:

  • 第1種販売取扱所:指定数量の 15倍以下 の危険物を扱う小規模な店舗。
  • 第2種販売取扱所:指定数量の 15倍を超え 40倍以下 の危険物を扱う店舗。

🏠 ② 設置場所・構造の基準

販売取扱所は 建築物の一階部分に設置 し、2階以上での設置はできません。

主な構造基準 は次の通りです:

  • 店舗部分(危険物を扱う空間)の壁・隔壁 は、耐火構造または不燃材料で造る。
  • 床は危険物が浸透しない構造 にする。
  • 出入口には敷居(0.1 m以上) を設け、危険物の外部への流出を防止する。
  • 標識(「第1種/第2種販売取扱所」)や防火掲示板 の設置が義務付けられる。

📦 ③ 販売取扱所の特徴

販売取扱所には、次のような特徴があります:

  • 危険物は 容器入りのまま販売する(量り売りは不可)
  • 指定数量の倍数に応じた 床面積の基準 が設けられる場合がある。
  • 保安距離や保有空地の規定は不要(製造所などとは異なる)。

🧠 2. まとめ(基準のポイント)

第1種/第2種と区分 され、扱える危険物量が異なる。
建物一階に設置し、耐火・不燃構造を確保 する。
床浸透防止・敷居・標識・掲示板の設置 など安全対策が義務。
保安距離・保有空地は不要(貯蔵所とは扱いが異なる)。


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