第6章 法令
⑮販売取扱所の基準
重要ポイント
販売取扱所は、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって第1種と第2種に区分され、それぞれ設置場所、構造要件、防火に関する基準が適用される。
店舗部分の床面積は指定数量の倍数によって変わることがあり、指定数量の倍数が15倍以下を第1種販売取扱所、15倍より上で40倍以下を第2種販売取扱所という。
販売取扱所の区分
- 第1種販売取扱所:指定数量の15倍以下の危険物を取扱う小規模施設。
- 第2種販売取扱所:指定数量の15倍を超え40倍以下の危険物を取扱う施設。
設置場所と構造
- 設置場所:建物1階に設置することが義務付けられている。第1種、第2種販売取扱所は、ともに2階以上に設置することはできない。
- 壁・隔壁:店舗部分は耐火構造または不燃材料で造り、隔壁も必ず耐火構造とする。
- 店舗部分の床:危険物が浸透しない構造。
- 敷居:出入り口には敷居を設け、室外への危険物の流出を防止するため、敷居の高さを0.1m以上にする。
販売取扱所の特徴
- 危険物を「容器入りのまま」販売する施設。小分け販売は禁止されている。
- 店舗部分の構造基準では、特定の床面積の要件が存在し、防火対策が求められる。
- 第1種販売取扱所である旨の表示と、防火に関する掲示板の設置が義務付けられている。
- 販売取扱所には、保安距離と保有空地が必要ない。
まとめ
- 第1種販売取扱所は指定数量の15倍以下の危険物を取扱う施設。
- 第2種販売取扱所は指定数量の15倍以上40倍以下の危険物を取扱う施設。
- 第1種、第2種販売取扱所は、ともに2階以上に設置することはできない。
- 危険物を「容器入りのまま」販売する。
- 販売取扱所には、保安距離と保有空地が必要ない。

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