乙4ブログ 第6章 法令 ⑬簡易タンク貯蔵所の基準

⑬簡易タンク貯蔵所の基準

📌はじめに

「簡易タンク貯蔵所」 は、比較的小さな容量のタンクを使って危険物を貯蔵・取り扱うための施設であり、設置方法や構造、安全措置について法令で明確な基準 が規定されています。
ここでは、試験でも押さえておきたい重要ポイントをわかりやすく整理して解説します。


📌 1. 簡易タンク貯蔵所とは?

簡易タンク貯蔵所とは、簡易貯蔵タンク(容量600 L以下)を用いて危険物を保管・管理する施設 のことです。
「簡易」といっても、危険物の性質上、適切な設置方法や安全対策が求められます


🛠 ① 主な基準

簡易タンク貯蔵所には、以下のような 基本的な基準 があります👇

📍 容量と設置

  • 各タンクの容量は 600 L 以下 に限定されます。
  • 地下には設置できません。堅固な基礎の上に設置する必要があります。

📍 タンクの基数と配置

  • 設置できるタンクの数は 3 基まで です。
  • 同一種類の危険物を扱う場合は 1 基まで に制限されます。

📍 空地と間隔

  • 屋外に設置する場合 は、タンク周囲に 1 m 以上の空地 を保有する必要があります。
  • 専用室内に設置する場合 は、タンクと壁との間に 0.5 m 以上の間隔 を確保します。

🛡️ ② 材質・構造・固定

安全性を高めるため、簡易タンクには次の仕様が求められます:

  • タンクの材質と構造:厚さ 3.2 mm 以上の鋼板 を用い、錆止め塗装 を施す。
  • 水圧試験 を行い、漏れや変形がないこと を確認します。
  • 固定:タンクは 地盤面や架台などにしっかり固定 し、容易に移動しないようにします。

🛢 ③ 防油堤

漏洩対策として、防油堤(タンク周囲の囲い) の設置も必要です:

  • タンク周囲に防油堤を設けます。
  • 防油堤の容積は、タンク容量の 110% 以上 にする必要があります。
  • 防油堤の高さは 0.5 m 以上 3 m 以下 とします。

📌 2. まとめ(覚えておくポイント)

✔ 簡易タンク貯蔵所は、600 L 以下のタンクを使う危険物貯蔵施設 です。
地下設置不可・屋外は空地 1 m 以上 が必要です。
✔ タンクは 最大 3 基まで(同一物質なら 1 基まで) です。
材質・固定・防油堤(容積 110%) の基準を守りましょう。


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