第5章 危険物の性質
①危険物の分類
重要ポイント
消防法の定める危険物は個体と液体のみで、6類に分類されている。
危険物の分類
危険物取扱者が扱う危険物は、消防法によって下記のように定められている。
『危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものいう』
消防法の定める危険物は火災が発生しやすい、消火が困難なことあ特徴。
また、消防法の定める危険物は個体と液体のみで、気体は含まれない。
危険物は6類に分類されている。
・第1類危険物(酸化性個体)
他の物質を酸化する物質(酸化性物質)であり、酸素を放出し、ほかの可燃物を燃えやすくする。酸化性物質自体は燃えない(不燃性)。可燃物と混合すると激しく燃焼、爆発する危険がある。
・第2類危険物(可燃性個体)
酸化されやすい物質(還元性物質)であり、低温で引火し、着火もしやすい。還元性物質自体が燃える(可燃性)。比重は1より大きい物が多い。
・第3類危険物(自然発火性物質、禁水性物質)
空気と触れると自然発火する危険のある個体または液体を自然発火性物質という。
水に触れると発火したり、可燃性ガスを発生する個体または液体を禁水性物質という。
・第4類危険物(引火性液体)
酸化されやすい物質(還元性物質)であり、可燃性で引火性の液体。乙4資格範囲の危険物。
・第5類危険物(自己反応性物質)
酸素を含み、その酸素によって自分自身が燃焼する。個体または液体の物質で比重は1より大きい物が多い。
・第6類危険物(酸化性液体)
他の物質を酸化する液体(酸化性液体)であり、酸素を放出し、ほかの可燃性物質を燃えやすくする。酸化性液体自体は燃えない(不燃性)。
まとめ
分類 | 性質 |
第1類危険物(酸化性個体) | 他の物質を酸化させる酸化性物質。自身は不燃性。 |
第2類危険物(可燃性個体) | 酸化されやすい還元性物質。自身は可燃性。 |
第3類危険物(自然発火性物質、禁水性物質) | 自然発火性物質、禁水性物質。自身は可燃性。 |
第4類危険物(引火性液体) | 酸化されやすい還元性物質。自身は可燃性。 |
第5類危険物(自己反応性物質) | 自己反応性物質。自身は可燃性。 |
第6類危険物(酸化性液体) | 他の物質を酸化させる酸化性物質。自身は不燃性。 |
コメント