第6章 危険物に関する法令
①危険物施設
重要ポイント
製造所は1つ、貯蔵所は7つ、取扱所は4つある
製造所等
危険物に関する施設は製造所、貯蔵所、取扱所の3つに分かれ、まとめて製造所等という。
製造所とは危険物を製造する施設のこと。加工するだけの施設は取扱所になる。
貯蔵所は危険物を貯蔵または取扱う施設であり、下記の7つ分かれている。
屋内貯蔵所 | 容器に収納した危険物を建物の中で貯蔵 |
屋外貯蔵所 | 屋外で危険物を貯蔵、取扱える危険物は限定される。 |
屋内タンク貯蔵所 | タンクの容量は指定数量の40倍以下 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外のタンクで貯蔵 |
地下タンク貯蔵所 | 地下に埋められたタンクで貯蔵 |
簡易タンク貯蔵所 | タンク1基の容量は600ℓ以下 |
移動タンク貯蔵所(タンクローリー) | 車両に固定されたタンクで貯蔵、タンクの容量は30000ℓ以下 |
屋外タンク貯蔵所で貯蔵、取扱えるのは第2類危険物の中でも硫黄と引火点0℃以下の引火性個体と、第4類危険物の中でも特殊引火物以外、第1石油類の引火点0℃以上のものだけ。
取扱所は、危険物の製造と貯蔵以外の目的で指定数量以上の危険物を取り扱う施設で下記の4つに分かれる。
給油取扱所 | 給油設備で自動車に直接給油する取扱所(ガソリンスタンド) |
販売取扱所 | 容器に入った危険物を店舗で販売。 第1類販売取扱所では指定数量の倍数が15以下のもの、第2類販売取扱所では指定数量の倍数が15より上で40以下のものを扱う。 |
移送取扱所 | 配管やポンプなどの設備で危険物を移送(パイプライン) |
一般取扱所 | ボイラーで重油を使うなど、その他の取扱所 |
まとめ
貯蔵所は7つ
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
取扱所は4つ
- 給油取扱所
- 販売取扱所(第1類,第2類)
- 移送取扱所(パイプライン)
- 一般取扱所
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