乙4ブログ 第6章 法令 ②危険物施設における申請と届出

第6章 法令

②危険物施設における申請と届出

重要ポイント

施設に関する申請・届出は危険物の種類や数量の変更、廃止、危険物保安統括管理者・監督者の選任・解任など、状況に応じて必要になる。

製造所等の設置の申請

危険物施設では安全性を確保するために、法令で様々な申請手続きを行うことを定めている。

製造所等の設置の申請手続きには『許可申請』『承認申請』『検査申請』『認可申請』の4種類がある。

届出手続きの場合は届け出るだけですむが、申請手続きには許可が必要である。許可なく設置や変更を行うと、罰則の対象となることがある。

申請手続きの手続き事項や申請先は下記の通り。

申請手続き申請先
許可製造所の設置市町村長等
製造所の位置、構造、設備の変更
承認仮使用
仮貯蔵、仮取扱い消防長または消防署長
検査完成検査市町村長等
完成検査前検査
保安検査
認可予防規定の作成、変更

製造所等を設置する場合や、位置、構造、設備を変更する場合、

 ⇒『市町村長等の許可を申請』

工事完了したあと、

 ⇒『市町村長等に完成検査を申請』

完成検査の申請が通ったら、

 ⇒『完成検査済証』が交付され、製造所等を使用することができる。

ただし、液体危険物タンクがある製造所等の場合、製造所等全体の完成検査を受ける前に、タンクに異常がないか『完成検査前検査』をする。

施設が完成した後では確認できない部分を検査することで、危険物施設の安全性を確保する。

仮使用・仮貯蔵・仮取扱い

製造所等を一部変更する工事のとき、承認を受けることで工事と関係ない部分を使うことを『仮使用』という。

製造所等の全体の一部だけを工事するだけなので、他の部分に関しては関係ないので仮使用するということ。

危険物の『仮貯蔵・仮取扱い』とは、指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で一時的に貯蔵・取扱うことを指す。

消防長または消防署長の承認を受けることで10日間まで仮貯蔵・仮取扱いができる。

仮使用、仮貯蔵、仮取扱いは承認が必要。それぞれの内容は下記の通り。

仮使用仮貯蔵・仮取扱い
場所使用中の製造所等製造所等以外の場所
内容製造所等を一部変更する工事のとき、工事と関係ない部分を使用する指定数量以上の危険物を仮に貯蔵、取扱う
期間変更工事中10日以内
申請先等市町村長等が承認消防長または消防署長が承認
各種届出

届出は書類を出すだけでよく、その後の許可は必要ないのが申請とは違う。

届出が必要な手続きは下記の通り。

届出が必要な手続き届出期限届出先
製造所等の譲渡または引っ越し遅滞なく市町村長等
製造所等の用途の廃止
危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更変更しようとする日の10日前まで
危険物保安監督者の選任、解任遅滞なく
危険物保安統括管理者の選任、解任
申請先・届出先

申請先、届出先は条件によって変わる。

移送取扱所移送取扱所を除く製造所等申請・届出先
消防本部と消防署を設置する1つの市町村の区域に設置される場合消防本部と消防署を設置する市町村市町村長
上記以外の市町村の区域、または2つ以上の市町村にまたがって設置される場合上記以外の市町村都道府県知事
2つ以上の都道府県にまたがって設置される場合総務大臣

まとめ

市町村長等(許可)製造所の設置、位置、構造、設備の変更
市町村長等(承認)仮使用工事以外の場所を使用するとき
消防長または消防署長(承認)仮貯蔵、仮取扱い指定数量以上の危険物を仮に貯蔵、取扱う場合は10日間だけ
市町村長等(検査)完成検査前検査タンクがある場合
市町村長等(検査)完成検査(完成検査済証の交付)製造所等全体
市町村長等(検査)保安検査
認可予防規定の作成、変更

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