②危険物施設における申請と届出
📌はじめに
危険物を扱う施設では、設置や変更、数量の変更などの際に 消防法に基づく申請や届出 が必要になります。法令問題では、申請と届出の違いや どんな手続きがあるか を押さえることが大切です。この記事ではその基本的な枠組みを整理しています。

🔍1. 申請と届出の違い
- 申請(許可・承認などが必要)
→ 行政(市町村長や消防署長など)に手続きをして、許可や承認を得た上で行う手続き。
→ 例:危険物施設を設置・変更する場合など。 - 届出(届け出るだけ)
→ 許可不要で、書類提出だけで済む手続き。
→ 例:施設の譲渡や廃止、数量の変更など。
この違いを覚えておくことで、法令で出題されるパターンがわかりやすくなります。
📌2. 主な申請手続き
危険物施設に関連する主な申請・承認手続きは次の通りです。
✔ 許可申請(市町村長等)
- 製造所等の設置
→ 危険物を扱う施設を新たに設けるときに必要な申請です。 - 位置・構造・設備の変更
→ 危険物施設のレイアウトや設備を変更する場合にも申請が必要です。
※ 許可を得ずに実施すると罰則の対象になります。
✔ 承認申請(消防長・消防署長)
- 仮使用
→ 建設途中の施設で、一部だけを先に使いたい場合に「承認」を得る手続きです。
→ 例:工事中でも安全性に問題ない部分を先に使用する場合。 - 仮貯蔵・仮取扱い
→ 一時的に指定数量以上の危険物を別の場所で保管・取り扱う場合に必要です。
→ 原則10日までの期間で承認を受けます。
✔ 検査申請(市町村長等)
- 完成検査
→ 設置や変更工事が終わった後に、安全性の確認を行うための検査申請です。 - 完成検査前検査
→ 特に液体危険物タンクなど、内部で確認しにくい場合に施工途中で行う検査です。 - 保安検査
→ 設置後も定期的な安全検査が必要なケースがあります。
📋3. 製造所等に関する主な申請手続き一覧
| 区分 | 内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 許可 | 製造所等の設置 | 市町村長等 |
| 位置・構造・設備の変更 | 市町村長等 | |
| 承認 | 仮使用 | 消防長または消防署長 |
| 仮貯蔵・仮取扱い | 消防長または消防署長 | |
| 検査 | 完成検査 | 市町村長等 |
| 完成検査前検査 | 市町村長等 | |
| 保安検査 | 市町村長等 | |
| 認可 | 予防規程の作成・変更 | 市町村長等 |
📌4. 設置から使用開始までの基本的な流れ
① 設置・変更する場合
製造所等を新たに設置する場合や、位置・構造・設備を変更する場合 は、
👉 市町村長等に「許可申請」 を行います。
② 工事完了後
工事が完了したら、
👉 市町村長等に「完成検査」を申請 します。
③ 使用開始
完成検査に合格すると、
👉 「完成検査済証」 が交付され、
👉 製造所等の使用が可能 になります。
④ 完成検査前検査(タンクがある場合)
液体危険物タンクを有する製造所等では、
施設全体の完成検査の前に、
👉 「完成検査前検査」 を実施します。
これは、完成後では確認できない部分 を事前に検査することで、
危険物施設の安全性を確保するためのものです。
🔍5. 仮使用・仮貯蔵・仮取扱いとは
仮使用
製造所等の 一部を変更する工事中 に、
工事と関係のない部分を使用することを 「仮使用」 といいます。
- 工事対象は一部のみ
- それ以外の部分は安全に使用可能
- 承認が必要
仮貯蔵・仮取扱い
指定数量以上の危険物 を、
製造所等以外の場所で 一時的に貯蔵・取扱い することをいいます。
- 消防長または消防署長の承認が必要
- 期間は10日以内
⚠️6. 仮使用と仮貯蔵・仮取扱いの違い
| 項目 | 仮使用 | 仮貯蔵・仮取扱い |
|---|---|---|
| 場所 | 使用中の製造所等 | 製造所等以外の場所 |
| 内容 | 工事と無関係な部分を使用 | 指定数量以上の危険物を一時的に扱う |
| 期間 | 変更工事中 | 10日以内 |
| 承認者 | 市町村長等 | 消防長または消防署長 |
📝7. 主な届出
届出は 届け出るだけでよく、許可は不要 です。代表的なものは以下のとおり。
| 届出内容 | 届出期限 |
|---|---|
| 製造所等の譲渡・移転 | 遅滞なく |
| 用途の廃止 | 遅滞なく |
| 品名・数量・指定数量の変更 | 変更予定日の10日前まで |
| 保安監督者・保安統括管理者の選任・解任 | 遅滞なく |
🏢8. 申請先・届出先のポイント
申請・届出を行う行政の先は 施設の種類や範囲 によって異なります。
概ね次の通りです。
- 市町村内で完結する施設 → 市町村長
- 複数市町村にまたがる場合 → 都道府県知事
- 全国規模の場合 → 総務大臣
(※取扱所・移送取扱所など特定の施設は申請先が異なる場合があります。)
📌9. まとめ(覚えるポイント)
- 申請と届出の違い を押さえる。
- 設置・変更には 許可申請が基本。
- 一時的な使用・保管には 承認申請 が必要。
- 変更・廃止などは 届出のみ でよい場合がある。
- 申請先・届出先 は施設の規模によって変わる。

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