第6章 危険物に関する法令
③危険物取扱者制度
重要ポイント
免状種類別でできること、できないこと
保安講習の講習時期
役職の役割
危険物取扱者とは
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から免状の交付を受けた人のこと。
危険物取扱者には甲、乙、丙がある。
製造所等では危険物の取り扱いは、危険物取扱者自身(甲、乙、丙)が行うか、危険物取扱者(甲、乙のみ)が立ち会って危険物取扱者以外の人が行わなければならない。
危険物取扱者の免状種類によっての違いは下記の通り。
取扱い | 立ち会い | |
甲種 | 第1類~6類のすべての類の危険物 | すべての類の危険物 |
乙種 | 免状を取得した類の危険物 | 免状を取得した類の危険物 |
丙種 | 第4類の特定の危険物 | できない |
丙種の取扱者は自分で作業できるが、資格のない人の立ち合いはできない。
危険物取扱者の免状について
危険物取扱者に合格したら、受験した都道府県の知事に免状を交付してもらうことで、危険物取扱者として働くことができる。
危険物取扱者の免状は都道府県知事が発行するが、その免状は全国で使うことができる。
免状の記載事項に下記のような変更があった場合、すぐに免状の書き換えを申請しなければならない。
- 氏名、本籍地の都道府県が変わった
- 載っている写真が撮影した日から10年以上経過した
危険物取扱者の免状の手続きは下記と通り。
手続き | 申請先 |
交付 | 受験した都道府県の知事 |
書き換え | 免状を交付した都道府県の知事 居住地の都道府県の知事 勤務地の都道府県の知事 |
再交付 | 免状を交付した都道府県の知事(失くした場合以外、免状を添えて申請する) 書き換えをした都道府県の知事 |
失くした免状をみつけたとき | 再交付を受けた都道府県の知事に10日以内に提出 |
危険物取扱者が消防法に違反しているとき、免状を交付した都道府県の知事は免状の返納を命じることができる。
また、都道府県知事は下記の場合、免状の交付を行わないこともできる。
- 免状の返納を命じられてから1年が経過していない
- 消防法に違反して罰金以上の刑を受け、その刑が終わってから2年が経過していない
講習の受講期間
危険物の取り扱い作業をしている危険物取扱者は、甲種、乙種、丙種問わず、一定の時期に保安講習を受けなければならない。
継続して危険物取扱作業に従事している場合

危険物取扱作業に従事していなかった者が、新たに従事する場合
(1)新たに従事する日から過去2年以上前に免状を交付又は講習を受けている場合
新たに従事する日から1年以内に受講が必要

(2)新たに従事する日から過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている場合
免状の交付又は前回の受講日以降にあける最初の4月1日から3年以内に受講が必要

危険物取扱者の資格は持っているが、危険物取り扱い作業をしていない者や資格を持っていないが立ち合ってもらって作業している者は保安講習を受けなくてよい。
危険物取取扱者の役職
危険物取扱者には役職があり、製造所等の所有者等が選任する。
・危険物保安監督者
危険物の取り扱い作業の保安に関する監督をする。
・危険物施設保安員
危険物保安監督者のもとで製造所等の保安業務の補佐を行う。
・危険物保安統括管理者
大量の第4類危険物を扱う事業所全般の危険物の保安に関する業務を統括管理する。
資格 | 選任・解任の届出 | 必要な事業所 | |
危険物保安監督者 | 甲種または乙種の危険物取扱者の実務経験6カ月以上 | 市町村長等 | 製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所 |
危険物施設保安員 | 不要 | 不要 | 製造所、一般取扱所、移送取扱所 |
危険物保安統括管理者 | 不要 | 市町村長等 |
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は基本的に運転手が一人で危険物取扱者として作業するため、危険物保安監督者は必要ない。
危険物保安統括管理者は、大規模な事業所に複数の製造所等がある場合、複数の製造所等をまとめるために選任される。
まとめ
危険物取扱者以外の者は甲種、乙種の危険物取扱者の立ち合いがあれば作業できる。(丙種は立ち合いができない)
危険物取り扱い作業をしている資格保有者は保安講習を受けなければならない。
危険物保安監督者は甲種または乙種の資格を持ち、実務経験6カ月以上ある者だけ選任される。
危険物保安監督者と危険物保安統括管理者を選任・解任するときは市町村長等に届出をする。
危険物保安監督者が必要なのは製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所の4つ。
危険物施設保安員と危険物保安統括管理者が必要なのは製造所、一般取扱所、移送取扱所の3つ。
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