⑥製造所の基準
📌はじめに
製造所は、指定数量以上の危険物を扱う施設であるため、
火災や漏えい事故を防ぐ目的から、非常に厳しい基準が消防法で定められています。
本記事では、
- 製造所の「構造」に関する基準
- 製造所の「設備」に関する基準
を分けて整理し、乙4試験で確実に得点できる知識として解説します。

⭐ 1. 重要ポイント(最初にここだけ)
- 製造所は 地階を設けてはいけない
- 建物は 不燃材料 が原則
- 漏えい対策として 貯留設備が必須
- 可燃性蒸気は 屋外の高所へ排出
- 設置には 市町村長等の許可が必要

🏗️ 2. 製造所の設備・構造に関する基準
🔹 地階を有しないこと
- 製造所には 地下室(地階)を設けてはいけない
- 可燃性蒸気は空気より重く、地下に滞留しやすいため
📌 試験では
❌「地階を設けてもよい」
⭕「地階は不可」
がよく狙われます。
🔹 壁・柱・床・屋根
- 不燃材料で造られていること
- 屋根は 軽量な不燃材料 が望ましい
→ 爆発時の被害軽減が目的
🔹 窓・ガラス
- 窓ガラスは 網入りガラス を使用
- 破損時の飛散防止と延焼防止のため
🔹 採光・照明・換気設備
- 作業の安全確保のため必須
- 換気設備は
👉 可燃性蒸気を屋外の高所へ排出できる構造
📌 「高所へ排出」が超重要ポイント
🔹 温度測定設備
- 危険物の温度上昇を監視するために設置
- 異常温度を早期に発見し、事故を防止
🔹 貯留設備
- 危険物が漏えいした場合に備え、
👉 一時的に貯留し、外部へ流出させない設備
📌 製造所では 必須設備
🔹 保有空地
- 製造所の周囲には
👉 一定の安全距離(保有空地) を確保する必要あり - 火災時の延焼防止が目的
⚙️3. 製造所の設備に関する基準
🔸 配管設備
- 危険物を移送する配管には
👉 漏えい防止措置 が必要 - 継手・腐食対策などが重要
🔸 電気設備
- 火災・爆発の原因にならないよう
👉 防爆構造・接地(アース) が必要
📌 静電気対策は試験頻出
🔸 避雷設備
- 落雷による着火・火災防止のため
👉 避雷設備を設置
🔸 その他の基本事項
- 製造所は
👉 指定数量以上の危険物を取り扱う施設 - 設置・変更には
👉 市町村長等の許可が必要
🧠 4. 試験対策ワンポイント
製造所の基準は、
👉 「なぜその基準が必要なのか」 を考えると覚えやすくなります。
- 地階NG → 蒸気が滞留
- 不燃材料 → 延焼防止
- 貯留設備 → 漏えい対策
この考え方を押さえれば、
ひっかけ問題にも強くなります。
✅ 5. まとめ(暗記用)
製造所の基準 重要ポイント
- 屋根・壁・柱・床は 不燃材料
- 地階は設けてはいけない
- 貯留設備を設ける
- 可燃性蒸気は 屋外の高所へ排出
- 周囲に 保有空地を確保
- 設置には 許可が必要

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