乙4ブログ 第6章 法令 ⑥製造所の基準

⑥製造所の基準

📌はじめに

製造所は、指定数量以上の危険物を扱う施設であるため、
火災や漏えい事故を防ぐ目的から、非常に厳しい基準が消防法で定められています。

本記事では、

  • 製造所の「構造」に関する基準
  • 製造所の「設備」に関する基準

を分けて整理し、乙4試験で確実に得点できる知識として解説します。


⭐ 1. 重要ポイント(最初にここだけ)

  • 製造所は 地階を設けてはいけない
  • 建物は 不燃材料 が原則
  • 漏えい対策として 貯留設備が必須
  • 可燃性蒸気は 屋外の高所へ排出
  • 設置には 市町村長等の許可が必要

🏗️ 2. 製造所の設備・構造に関する基準

🔹 地階を有しないこと

  • 製造所には 地下室(地階)を設けてはいけない
  • 可燃性蒸気は空気より重く、地下に滞留しやすいため

📌 試験では
❌「地階を設けてもよい」
⭕「地階は不可」
がよく狙われます。


🔹 壁・柱・床・屋根

  • 不燃材料で造られていること
  • 屋根は 軽量な不燃材料 が望ましい
    → 爆発時の被害軽減が目的

🔹 窓・ガラス

  • 窓ガラスは 網入りガラス を使用
  • 破損時の飛散防止と延焼防止のため

🔹 採光・照明・換気設備

  • 作業の安全確保のため必須
  • 換気設備は
    👉 可燃性蒸気を屋外の高所へ排出できる構造

📌 「高所へ排出」が超重要ポイント


🔹 温度測定設備

  • 危険物の温度上昇を監視するために設置
  • 異常温度を早期に発見し、事故を防止

🔹 貯留設備

  • 危険物が漏えいした場合に備え、
    👉 一時的に貯留し、外部へ流出させない設備

📌 製造所では 必須設備


🔹 保有空地

  • 製造所の周囲には
    👉 一定の安全距離(保有空地) を確保する必要あり
  • 火災時の延焼防止が目的

⚙️3. 製造所の設備に関する基準

🔸 配管設備

  • 危険物を移送する配管には
    👉 漏えい防止措置 が必要
  • 継手・腐食対策などが重要

🔸 電気設備

  • 火災・爆発の原因にならないよう
    👉 防爆構造・接地(アース) が必要

📌 静電気対策は試験頻出


🔸 避雷設備

  • 落雷による着火・火災防止のため
    👉 避雷設備を設置

🔸 その他の基本事項

  • 製造所は
    👉 指定数量以上の危険物を取り扱う施設
  • 設置・変更には
    👉 市町村長等の許可が必要

🧠 4. 試験対策ワンポイント

製造所の基準は、
👉 「なぜその基準が必要なのか」 を考えると覚えやすくなります。

  • 地階NG → 蒸気が滞留
  • 不燃材料 → 延焼防止
  • 貯留設備 → 漏えい対策

この考え方を押さえれば、
ひっかけ問題にも強くなります。

✅ 5. まとめ(暗記用)

製造所の基準 重要ポイント

  • 屋根・壁・柱・床は 不燃材料
  • 地階は設けてはいけない
  • 貯留設備を設ける
  • 可燃性蒸気は 屋外の高所へ排出
  • 周囲に 保有空地を確保
  • 設置には 許可が必要

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