乙4ブログ 第6章 危険物に関する法令 ⑧屋外貯蔵所の基準

第6章 危険物に関する法令

⑧屋外貯蔵所の基準

重要ポイント

取扱える危険物に限りがある。

特殊引火物やガソリンのどの引火しやすい危険物はNG。

位置の基準と貯蔵・取扱いの可能な危険物

屋外貯蔵所は保安距離と保有空地を必要とする。危険物の周囲には柵を設けて区画し、保有空地は柵の周囲につくる。

また、保有空地の幅は指定数量の倍数によって決まる。

屋外貯蔵所には屋根や天井がなく、取扱える危険物が限られている。

第2類危険物硫黄類
引火点0℃以下の引火性個体
第4類危険物引火点0℃以上の第1石油類
アルコール類
第2石油類
第3石油類
第4石油類
動植物油類

屋外貯蔵所は危険物を建物で囲まないので、引火しやすい特殊引火物やガソリンは貯蔵できない。

構造と設備の基準

屋外貯蔵所の構造や設備に関する基準は下記の通り。

設置場所湿潤でない、排水ができる
架台・堅固な地盤の上に不燃材料で、危険物が落下しないように作る
・危険物や設備の重量に耐えられるもの
・高さ6m未満
避雷設備不要

また、塊上の硫黄等のみを囲いの内側で取り扱う場合、上記の基準に加えて、囲いについての基準がプラスされる。

囲い・不燃材料で作り、硫黄の飛散を防ぐシートを固着する装置を設ける
・囲いの内部面積は100㎡以下
・高さ1.5m以下

屋外貯蔵所には屋根はない。

まとめ

屋外貯蔵所に屋根や天井はなく、周囲に柵を作って区画する。

架台は不燃材料で、高さは6m未満。

特殊引火物やガソリンなどの引火しやすい危険物は貯蔵も取り扱いもできない。

保安距離と保有空地が必要で、保有空地は指定数量の倍数によって変わる。

湿気が高くない、排水がよい場所に設置する。

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