第6章 法令
⑧屋外貯蔵所の基準
重要ポイント
屋外貯蔵所の基準は、主に危険物の貯蔵方法、貯蔵場所の構造、そして貯蔵できる危険物の種類に分けられる。
容器の積み重ね制限、空地の確保、貯蔵できない危険物の種類などが規定される。

貯蔵場所の構造
- 屋外貯蔵所は保安距離と保有空地を必要とする。危険物の周囲には柵を設けて区画し、保有空地は柵の周囲につくる。
 - 空地の広さは、貯蔵する危険物の数量によって異なる。例えば、指定数量の500倍以下の場合は3m以上、500倍を超え1000以下の場合は5m以下の空地が必要。
 - 屋外貯蔵所には屋根や天井がない
 
容器の貯蔵方法
- 危険物は原則として基準に適合する容器に収納して貯蔵する。
 - 容器の積み重ねは、原則として高さ3m以下。
 - ただし、架台で貯蔵する場合は、高さ6mを超えてはいけない。
 
貯蔵できる危険物
- 主に第2類の危険物(硫黄など)や、第4類の危険物(引火点が40℃以上のもの)が対象。
 - 引火点が低いもの(特殊引火物やガソリン、ベンゼンなど)、自然発火性のあるもの、水と反応するものは貯蔵できない。
 - 第2類の危険物のうち、硫黄や硫黄のみを含有する塊状のものは屋外で容器に入れたまま貯蔵できる。
 
まとめ
構造:
- 保安距離と保有空地が必要。
 - 危険物の周囲には柵を設けて区画し、保有空地は柵の周囲につくる。
 - 空地の広さは、指定数量の500倍以下の場合は3m以上、500倍を超え1000以下の場合は5m以下の空地
 
貯蔵方法:
- 容器に収納して貯蔵。
 - 容器の積み重ねは、原則として高さ3m以下。
 - ただし、架台で貯蔵する場合は、高さ6mを超えてはいけない。
 
貯蔵できる危険物の種類:
- 主に第2類の危険物(硫黄など)や、第4類の危険物(引火点が40℃以上のもの)が対象。
 - 引火点が低いもの(特殊引火物やガソリン、ベンゼンなど)はNG。
 
  
  
  
  
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