乙4ブログ 第6章 法令 ⑱貯蔵・取扱いの基準

⑱貯蔵・取扱いの基準

📌はじめに

危険物を安全に貯蔵・取り扱う基準が重要な学習ポイントとなっています。
危険物は火災や爆発・漏洩などの事故リスクが高いため、少量であっても基本的な注意点が定められているほか、指定数量を超える場合には、より厳格な設備・管理基準が法律で義務付けられています。
ここでは、乙4試験で頻出の「貯蔵・取扱いに関する基準」を、少量危険物と指定数量以上の施設に分けてわかりやすく整理します。


🔑 1. 重要ポイント

危険物の貯蔵・取扱いに関する基準は、指定数量未満(少量危険物)指定数量以上(危険物施設) で内容が異なります。


📦 2. 指定数量未満(少量危険物)の基準

指定数量に満たない少量の危険物を扱う場合でも、次のような 基本的な安全基準 を守る必要があります:

🔹 火気管理

  • 危険物周辺で 無闇に火気(火・火花)を使わない

🔹 整理・整頓

  • 取扱い場所は 整理・整頓を行い、不要な物を置かない

🔹 漏洩・飛散防止

  • 危険物が こぼれたり飛び散ったりしないよう適切に管理 する。

👉 この段階では資格が不要ですが、少量でも 安全配慮は義務 です。


🏭 3. 指定数量以上の貯蔵・取扱い基準

指定数量以上の危険物を扱う場合は、「危険物施設」として より高度かつ具体的な基準 が適用されます。

🔹 換気と遮光

  • 危険物を貯蔵・取扱う建築物は、適切な換気装置や遮光措置を講じる必要があります。

🔹 温度・湿度・圧力管理

  • 温度計・湿度計・圧力計 などを設置し、危険物が安全な環境で保管・取扱いされているか常に監視することが求められます。

🔹 設備のメンテナンス

  • 危険物が残っている可能性のある設備を修理・改造する際には、危険物を安全に除去したうえで行うことが必要です。

🔹 廃棄物処理

  • 危険物のくずやカスなどは、少なくとも1日に1回以上、安全な場所で適切に処理します。

🔹 容器の管理

  • 容器は密封し、適切に積載・保護し、特に液体危険物の場合は容器の98%以内に収めるなど、安全上の容量制限も守ります。

📌 4. まとめ(試験対策用)

指定数量未満(少量危険物)
・火気厳禁
・整理整頓
・漏洩・飛散防止
という基本ルールを守る。

指定数量以上(危険物施設)
・換気・遮光
・温度・湿度・圧力の管理
・設備の保守・安全化
・廃棄物の処理
・容器の適切管理
といった具体的な基準が必要。


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