第6章 法令
⑲運搬の基準
重要ポイント
運搬の基準は、容器を密閉し、容器の口が家上になるように積み、高さ3m以下にすること、そして容器内には液体は98%、個体は95%以上の空間を残して詰め込むことが基本。
日光や雨を避け、運搬中は著しい摩擦や動揺を起こさないように注意する。
指定数量以上の危険物を運搬する際は、車両に「危険」の標識を掲示し、適応する消火設備を備えるなどの追加基準が適用される。
基本的な運搬基準
容器の取扱い
- 容器はしっかり密閉し、収納口が上を向くように積み込む。
 - 容器の積み重ねは、高さ3m以下にする。
 - 容器の内部には、液体は98%、個体は95%以上の空間を空ける。
 
運搬中の注意点
- 日光や雨に当たらないように、適切なカバーなどで保護する。
 - 運搬容器が著しく摩擦や動揺を起こさないように注意して運搬する。
 - 危険物が著しく漏れるなど、災害の恐れがある場合は、応急措置を講じ、関係機関に通報する。
 
指定数量以上の危険物を運搬する際の基準
- 標識の掲示:車両の前後に「危」の標識を掲示する。
 - 消火設備の設置:運搬する危険物に適応する消火設備を備える。
 
運搬容器の表示
運搬容器の外部には、危険物の品名、危険等級、化学名、数量、そして「火気厳禁」などの注意事項を表示し、積載する必要がある。
危険物の類ごとの注意事項は下記の通り。
| 運搬 | 注意事項 | |
| 第1類危険物 | ほぼ全部 | 火気、衝撃注意、可燃物接触注意 | 
| 第2類危険物 | 引火性個体以外 | 火気注意 | 
| 引火性個体 | 火気厳禁 | |
| 第3類危険物 | 自然発火性 | 空気接触厳禁、火気厳禁 | 
| 禁水性 | 禁水 | |
| 第4類危険物 | すべて | 火気厳禁 | 
| 第5類危険物 | すべて | 火気厳禁、衝撃注意 | 
| 第6類危険物 | すべて | 可燃物接触注意 | 
まとめ
- 容器はしっかり密閉し、収納口が上を向くように積み込む。
 - 容器の積み重ねは、高さ3m以下。
 - 容器内部は、液体は98%、個体は95%以上の空間を空ける。
 - 車両の前後に「危」の標識を掲示する。
 - 運搬する危険物に適応する消火設備を備える。
 - 運搬容器の外部には、危険物の品名、危険等級、化学名、数量、そして「火気厳禁」などの注意事項を表示。
 
  
  
  
  
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