⑮販売取扱所の基準
📌はじめに
「販売取扱所」 は、一般消費者に対して危険物を 容器入りのまま販売する場所 であり、設置場所・建物構造・防火対策などに法令上の基準があります。ここでは、その基準を 試験対策にも役立つ形で整理して解説します。

🔎 1. 販売取扱所とは?
販売取扱所とは、危険物(例:灯油など)を そのままの容器で販売する施設 のことです。
小売店やホームセンターなどで灯油缶を売る場合などが該当しますが、量り売り(小分け販売)は禁止されているなど、取り扱い方法にも制限があります。

📌 ① 販売取扱所の区分
販売取扱所は、取り扱う危険物の量の倍数により次のように区分されます:
- 第1種販売取扱所:指定数量の 15倍以下 の危険物を扱う小規模な店舗。
- 第2種販売取扱所:指定数量の 15倍を超え 40倍以下 の危険物を扱う店舗。
🏠 ② 設置場所・構造の基準
販売取扱所は 建築物の一階部分に設置 し、2階以上での設置はできません。
主な構造基準 は次の通りです:
- 店舗部分(危険物を扱う空間)の壁・隔壁 は、耐火構造または不燃材料で造る。
- 床は危険物が浸透しない構造 にする。
- 出入口には敷居(0.1 m以上) を設け、危険物の外部への流出を防止する。
- 標識(「第1種/第2種販売取扱所」)や防火掲示板 の設置が義務付けられる。
📦 ③ 販売取扱所の特徴
販売取扱所には、次のような特徴があります:
- 危険物は 容器入りのまま販売する(量り売りは不可)。
- 指定数量の倍数に応じた 床面積の基準 が設けられる場合がある。
- 保安距離や保有空地の規定は不要(製造所などとは異なる)。
🧠 2. まとめ(基準のポイント)
✔ 第1種/第2種と区分 され、扱える危険物量が異なる。
✔ 建物一階に設置し、耐火・不燃構造を確保 する。
✔ 床浸透防止・敷居・標識・掲示板の設置 など安全対策が義務。
✔ 保安距離・保有空地は不要(貯蔵所とは扱いが異なる)。

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