第6章 危険物に関する法令
⑪移動タンク貯蔵所と簡易タンク貯蔵所の基準
重要ポイント
移動タンク貯蔵所のタンク容量と安全設備
簡易タンク貯蔵所のタンク容量と安全設備
移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備の基準
移動タンク貯蔵所とは、いわゆるタンクローリーのこと。
移動タンク貯蔵所には保安距離と保有空地は必要ないが、車両を常駐する常駐場所には基準がある。
常駐場所が屋外の場合は防火上安全な場所、屋内の場合は壁や床等を耐火構造か不燃材料でつくった建物の1階に置かなければならない。
常駐場所を変更するときは製造所等の位置の変更になるので、市町村長等に申請しなければならない。
構造と設備の基準は下記の通り。
容量 | 容量は30000ℓ以下で、4000ℓ以下ごとに間仕切板を設ける |
材料 | 暑さ3.2㎜以上の鋼板等でつくる |
安全 | ・外面には錆止めの塗装をする ・容量が2000ℓ以上のタンク室に、防波板を移動方向と平行に2か所設ける ・タンク室それぞれにマンホール、安全装置を設ける ・マンホール、安全装置がタンクの上に突き出している場合、その周囲に防護枠、タンクの両側の上に側面枠を設ける |
設備 | ・タンクの下に排出口を設ける場合、底弁を設置する ・非常時に底弁を閉鎖できるように、手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける。手動閉鎖装置はレバーを手前に引き寄せ底弁を閉鎖する ・配管の先端に弁を設ける ・静電気災害の可能性がある液体危険物を貯蔵する場合、接地導線(アース)を設ける ・車両の前後に「危」と表示する |
簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備の基準
簡易タンク貯蔵所は、保安距離は不要だが、保有空地は屋外に設置する場合、タンクの周囲に1m以上必要。
構造と設備の基準は下記の通り。
容量 | 600ℓ以下 |
材料 | 厚3.2㎜以上の鋼板でつくり、外面には錆止めの塗装をする |
設備 | ・無弁通気管を設ける ・1つの簡易タンク貯蔵所に置けるタンクは3基まで、ただし、同一品質の危険物は1基のみ ・タンク専用室内に置く場合、タンクと壁の間は0.5m以上空ける |
まとめ
移動タンク貯蔵所のタンク容量は30000ℓ以下で、4000ℓごとに間仕切りを置く。
移動タンク貯蔵所のタンク容量が2000ℓ以上の場合、タンク室に防波板を置く。
移動タンク貯蔵所は、非常時に底弁を閉鎖できるように、手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける。手動閉鎖装置はレバーを手前に引き寄せ底弁を閉鎖する。
簡易タンク貯蔵所に保安距離は不要だが、屋外に設置する場合、保有空地が1m以上必要。
簡易タンク貯蔵所のタンクの容量は600ℓ以下。
簡易タンク貯蔵所に設置できるタンクは3基まで。同一品質の危険物は1基だけ。
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